不動産の売買契約を結んだら、絶対キャンセルできないと思っている人が多いようだ。たしかに、ふつうの契約はそうである。新築マンションをみて気に入った。その日はさしあたり申込金を払っておき、一週間後に正式に契約した。こういう契約は解約金なしでキャンセルはできない。また、気に入った中古住宅がみつかったので、不動産業者をとおして契約をしたという場合も同じである。どうしても解約したいなら、手付金を放棄するしかない。契約の内容や進み具合によっては、さらに違約金がとられる。しかし、すべての契約が解約できないとはかぎらない。これは「クーリングオフ制度」といわれているものだが、気に入らなかったら簡単に解約でき、手付金まで全額もどることもある。